ジュニアNISAの概要や注意点!通常のNISAとの違いは?贈与税はかかる?
2016年4月から始まるジュニアNISA。(口座開設は2016年1月から可能)
子供さんの教育資金として始めてみようと思われている方も多いと思います。
始めようと思った時に、「そういえば通常版とどこが違うの?」とか「注意する点は何?」と
慌てないようにまとめてみました。
ジュニアNISAの概要や注意点は?
NISAは2014年から始まり、毎年100万円までの株や投資信託の配当金・譲渡益・分配金などが非課税になるという制度。(2016年より非課税枠は120万となりました)
その子供版がジュニアNISAです。
口座開設できる年齢:0歳~19歳
非課税枠:年間80万まで
非課税期間:最長5年
管理者:親権者等が子供の代わりに管理する
口座:1人1口座のみ
解約:原則18歳まで解約や出金は出来ない
取引開始時期:2016年4月
買付可能期間:2023年12月末まで
メリット・・・教育資金を準備できる
デメリット・・・原則、途中出金はできない。金融機関の変更も不可。
メリット・デメリットも踏まえ、きちんと把握してから、口座開設したいですね。
通常のNISAとの違いは?
通常のものとジュニアNISAはどこが違うの?と疑問が出てきますよね。
その違いを調べてみました。
その1 非課税額・・・通常版は120万、ジュニア版は80万
その2 金融機関変更・・・通常版は1年に1度変更可能、ジュニア版は変更不可
その3 途中出金・・・通常版は自由、ジュニア版は18歳まで出金不可
その4 管理者・・・通常版は本人、ジュニア版は親権者等
どちらも非課税期間は最長で5年間となっていますが、ジュニアNISAの場合、20歳まで非課税で運用することも可能だそうです。
また、株式などの配当金も非課税にする場合『株式数比例配分方式』を選択しないといけないので、注意してください!!
贈与税はかかる?
親から子供に資金を渡すのだから、贈与税がかかるののでは?と思う人もいると思います。
通常の贈与の場合、1年間の贈与額110万円までは非課税という『暦年贈与』というものがあります。
ジュニアNISAの場合、年間80万円までは非課税。この2つは別物ではなく、110万円の中にジュニアNISA80万円分が含まれるんです。
ということは、ジュニアNISAで80万円の枠を使うと、非課税の贈与金額分は残り30万円。
それ以上の金額を贈与してもらうと、確定申告が必要になってきます。
ジュニアNISAを活用する場合は、このことも頭の隅に置きつつ資産運用してくださいね。
おわりに
今までは、学資保険をかけていらっしゃる人も多かったと思いますが、これからはジュニアNISAという選択肢も増えました。
どちらがいいかは一概には言えませんが、ご家庭にあった教育資金を準備されるといいですね。
もしジュニアNISAを活用するときは、貯金ではなく、あくまで投資。運用はしっかりとしていきたいものです。
私個人の意見では、初めからジュニア版を使うのではなく、大人のNISA枠を使い切ったらジュニアNISAを活用すればいいかなと思います。
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