姻族関係終了届をだすメリットとは?遺産相続・遺族年金と再婚は?
姻族関係終了届って知ってます?
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、
今この姻族関係終了届を提出する人が増えているんですって。
この届を出すとどうのようなメリットがあるのでしょうか?
気になるのは、遺族年金・遺産相続・再婚などについてですが
それについてもまとめてみました。
きっと増加していくであろう届の一つとして、
予備知識として、頭の隅に入れておくのもいいかもしれませんね。
姻族関係終了届とは
結婚すると、配偶者の両親や兄弟などとは姻族という関係になります。
血は繋がっていないけれど、親戚となりますよね。
ここで例えば、配偶者が亡くなってしまった場合なんですが、
亡くなったからといって、その配偶者家族との関係は赤の他人になるわけではなく
姻族関係がその後もずっと続きます。
この姻族関係をなくしてしまいたい場合に提出するのが
姻族関係終了届なんです。
ご自分の意志で決めることが出来、届け出したら終わりとなります。
【必要書類】
姻族関係終了届
戸籍謄本
印鑑
【届け出場所】
本籍地か住所地の市役所
【届出人】
亡くなった配偶者本人
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姻族関係終了届を出すメリット
では、この届を出すメリットは何でしょう?
配偶者が亡くなった場合、その両親や兄弟の扶養義務がなくなります。
借金が苦しくて、お金を都合してくれないかとか
身体が不自由になったから介護してねなどと
言われても、扶養義務は発生しないということです。
もともと配偶者の家族とうまくいっていないのならまだしも
今までずっと家族だと思っていたのに・・・と周りから言われると、
考え直しちゃう人もいるかも。
姻族関係終了届を出すと遺産相続や遺族年金はどうなる?
きっと姻族関係終了届を出そうか迷っている人が一番気になるのは
この点ではないでしょうか?
結論から言いますね。
遺産相続も遺族年金ももらえるので安心しください。
もし、配偶者から相続していたとしても、返さなくて大丈夫です。
相続の権利に何も影響しません。
そして遺族年金のほうも失権自由には該当しないので受給することが可能です。
姻族関係終了届と再婚について
例えで説明しますね。
配偶者が亡くなりました。
その何年後かに再婚したとします。
その場合、亡くなった配偶者の親族とは姻族関係はありますか?ないですか?
正解は、まだあるんです。
実際のところ、再婚するとさすがに面倒みてという人はあまりいないと思いますが
扶養義務という点で考えると、扶養義務はあることになります。
姻族関係終了届をださなくても、再婚は出来ます。
ですが、元配偶者とも現配偶者とも両方で姻族関係が続くということになります。
姻族関係終了届のまとめ
届け出をするのは簡単ですが、あとは気持ちの問題が大きいかと思います。
今では、義理の両親や配偶者と同じお墓に入りたくないと思っている人も
大勢います。
これについては賛否両論の声があると思いますが、時代は変わってきていますね。
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