申請でもらえるお金と戻ってくるお金とは?出産編と子供編を紹介
出産や子育てに関するお金で申請するともらえたり、戻ってくるお金が
あることをご存知ですか?
初めての出産や育児でてんてこまいになりうっかり申請を忘れて、
気づいた時には遅かったということがないように、もう一度再確認してみましょう。
お役所は、とる物はしっかりととり、忘れていれば催促してきますが
もらえるお金は案内もないし、申請を忘れていても連絡すらくれませんよね。
そこがとても不満に思います。
役所でも、親切な人は窓口で教えてくれる人もいるんです。
でも、お金を催促する時ばかりではなく、もらえる時も
案内があるように改善されるといいなと勝手に思っています。
申請でお金がもらえる出産編
出産に関して、申請でもらえるお金をみてみましょう。
【出産育児一時金】
妊娠4か月以上たってから出産した場合、子供一人当たり42万円が
もらえます。(残念ながら流産・死産の場合でも受け取れます)
対象者は、奥さんが健康保険・国民健康保険に加入の場合や
旦那さんの被扶養配偶者となっていること。
奥様が働いていて健康保険に1年以上加入し、出産のために退職してから
6か月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険期間に
申請することになります。
退職しても任意継続を利用し、働いていた当時の保険を継続している場合は
勤務先に申請。
奥さんが専業主婦で旦那さんが会社員の場合は、旦那さんの会社で申請。
請求可能期間は2年。
【出産手当金】
これは働いているお母さんだけが対象となり、働いていた給料の
2/3が支給されます。
産休中は給料があたらない人はもちろん、退職してもそこで1年以上働いていて
退職後6か月以内に出産した場合はあたる場合もあります。
出産予定日42日以前~出産後56日の98日分となっています。
産休中も給料が少しもらえる人もいますよね。
そういう人は、給料と出産手当金を比べて、出産手当金のほうが
多くもらえる場合は、給料との差額がもらえますので安心してください。
【育児休業給付金】
こちらも働いているお母さんが対象で給料の1/2が雇用保険から支給。
出産後も働く意思がないともらえません。
育児休業前2年間のうちに雇用保険に加入していないといけないのですが、
1か月に11日以上働いた月が12か月以上なければいけません。
申請するときは、育児休業をとる1か月前までに申請なので、
早めの行動が大切です。
子供が1歳になるまでの間支給されるのですが、
離婚や配偶者の病気・死亡とか保育園に入所希望を出しにもかかわらず
入れなかった場合などには、1歳半まで支給が延長可能になります。
【入院給付金】
ご自身が加入している保険や共済などで、忘れがちなのがこれ。
妊娠や出産で帝王切開などの手術をしたり入院をした場合にもらえます。
入院や手術をしてから3年以内に各保険会社や共済に請求。
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申請でお金がもらえる子供編
次は子供に関して、申請すればもらえるお金をみていきましょう。
【児童手当】
産まれてから中学校卒業までの間もらえます。
ただし所得制限があります。
3歳未満は15000円
3歳~小学生は10000円(第3子以降は15000円)
中学生は10000円
【医療費助成】
これは自治体によってことなりますが、
小学校か中学校卒業までの間、医療費全額または一部が助成されます。
所得制限などもあるので、詳しくは各自治体に確認してみてください。
申請してお金がもらえるまとめ
出産に関するものと子供に関するものについてまとめてみました。
請求し忘れなどなかったでしょうか?
もしある場合は期限が来る前に早めに請求しましょうね。