ふるさと納税ワンストップ特例の対象者は?2016年から申請方法変更!
ふるさと納税がテレビや雑誌で取り上げられるようになり、利用したことがある人も多いと思います。
2015年4月からワンストップ特例も始まり便利になりましたが、ここで注意点が。
全員がワンストップ特例を受けれるわけではないんです!
ワンストップ対象者とはどのような人なのか?
また2016年から申請方法が変更になったので、その点についてもまとめてみたいと思います。
ふるさと納税ワンストップ特例とは
まずふるさと納税を簡単に説明すると、個人である自治体に2000円を超える寄付をした場合に住民税が2割程度還付・控除されるという制度。
自分が住んでいる自治体だけではなく好きな自治体に寄付できるし、税金の使い道を選択することも可能。
そして何より嬉しいのはお礼の品をもらえることと、税金が控除されるという点。
このふるさと納税に2015年4月よりワンストップ特例ができました。
それは、確定申告を不要とした給与所得者などが5つ以下の自治体に寄付をした場合に確定申告が不要というものです。
納税した自治体からお礼状とともに申請書が送られてくるので、必要事項を記入して翌年の1月10日までに提出すると、自分の住んでいる自治体にその情報が伝わり、住民税が安くなるというもの。
では、対象となる人をみてみましょう。
ふるさと納税ワンストップ対象者
先程も少し触れましたが、全員が対象ではありません。
ワンストップ対象者
・1か所からしか給料をもらっていない
・寄付した自治体が5つ以下
・給料が2000万円以下
・ふるさと納税をしたのが2015年4月以降
もともと確定申告をする人(個人事業主・医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける人)などは、ふるさと納税も一緒に確定申告してくださいね。
ここで注意したいのが12月に寄付をした人。
申請書とお礼状が届くのをおとなしく待っていたら、すぐに年明けになり提出期限の1月10日になっちゃいます。
そういう場合は、総務省のホームページからご自分でダウンロードして期限内に忘れずに提出しましょう。
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ふるさと納税ワンストップの申請方法が変更
このワンストップ特例の申請方法が2016年より変更になった点が2つあります。
【マイナンバー記入】
2016年マイナンバーの導入に伴って、申請書にもマイナンバーを記入しないといけません。
ご自分の名前の下にマイナンバーを記入する箇所があるので、忘れずに記入しましょう。
【個人番号確認と本人書類確認の書類のコピー】
これはなりすまし防止のために申請書と一緒に提出しないといけません。
個人番号カードを持っている人は、個人番号カードの表と裏、両方のコピーを提出
通知カードを持っている人は、通知カードのコピーと身分証のコピーを提出
上記のどちらのカードも持っていない人は、個人番号が書かれている住民票のコピーと身分証のコピーを提出
ふるさと納税ワンストップのまとめ
特例が使えない人もいるので注意して~と声を大にして言いたかったので、
ワンストップ特例と2016年からの変更点をまとめてみました。
確定申告不要なら便利だし、今年はどこに寄付しようかな~なんて考えていたのですが・・・
実は個人事業主なので、ワンストップ特例が使えない。意味ないじゃん!!
ワンストップという言葉だけが先歩きして、私のように直前で知る人ってきっといると思います。
ご自分がワンストップを使えるかどうか、事前にチェックが必要ですよ!